住宅購入前に学びたい固定資産税

固定資産税とは、土地や住宅を持っているとかかる税金のことで、住宅を購入予定の方には知っておきたい税金のひとつです。
固定資産税は、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課せられる地方税で、毎年一月一日時点で所有している固定資産にかかります。同様にか課せられる税金として都市計画税もありますが、今回は固定資産税についてお話ししたいと思います。
まず、一戸建てでもマンションでも、土地だけ購入した場合も固定資産税はかかります。土地と建物はそれぞれ分けて計算し、それを合算した金額が納税額になります。計算方法は全国共通ですが、納期は市町村がそれぞれ条例で定めてよいことになっていて、4~6月に納税通知書が届くのが一般的となっています。

固定資産税はどのように計算される?
「固定資産税=固定資産税評価額(課税標準)×標準税率1.4%」で計算されます。
固定資産税評価額は、土地や建物の価格変動によって3年に一度見直されるので変わることもあります。

固定資産評価額(課税標準)の決め方
固定資産評価額(課税標準)とは、固定資産税を算出する際に課税対象となる金額のことで、総務省が定める固定資産評価基準にもとづき、市町村長が価格を決定しています。所有している土地がある場所や面積、形状などさまざまな要素が評価額に反映されます。
土地の課税評価額は、地価や公示価格を参考にその70%前後の額を固定資産税評価額として決められます。
家屋の課税評価額は、登記簿上の種類や構造ではなく、実際に家屋を調査して決められます。同じ家屋を同じ場所にもう一度新築した場合にかかる費用を占める「再建築価格」に経年劣化を加味して計算され、おおむね建築費の50%~70%程度の価格になります。
建物の場合、「評価額」=「課税標準額」で、原則一致します。
しかし土地の場合、固定資産税を安くする優遇措置が取られているため、「評価額」と「課税標準額」は異なる額となります。

固定資産税の軽減措置について
〇小規模住宅用地の特例…住宅用地で200㎡までの部分については課税標準の1/6、住宅用地の200㎡を超える部分については課税標準の1/3とする
〇新築住宅の税額控除…令和2年度税制改正により、令和4年3月31日までに新築された住宅に対して適用されます。一定の要件を満たした場合に限り課税標準の1/2とする

インナーバルコニーがあると高くなる固定資産税
最近では天気を気にせずお洗濯ものを干せるメリットがあるインナーバルコニーのある住宅も多くなってきました。このインナーバルコニーは、固定資産税に関わってきます。簡単に説明すると、固定資産税は床面積で計算されますが、壁や柱・屋根を持っているスペースであるインナーバルコニーは建物面積の一部とみなされるため、この部分にも固定資産税はかかります。

木造と鉄筋コンクリートで税金の違いは?
建物の評価額は、市町村の固定資産税課の担当者が、設計図面や仕上げ表を基に、現地で見てから決めます。そのため、同じ坪数の木造住宅でも、坪単価が高い住宅と坪単価が低い住宅では、評価額は変わってきます。鉄筋コンクリート住宅は木造住宅に比べ、耐久年数が長いので評価は下がりにくく、税金は高いことが一般的です。

建物の評価額はだんだん下がっていきます
固定資産評価額は、一度決められたら、永久的に同じ額ではありません。市町村が認めた不動産鑑定士に、評価員を委託し、その評価員が固定資産の評価を行います。市町村は、原則3年に一度評価替えを行い、固定資産の価格を見直しています。

住宅購入に伴いかかってくる維持費の一つである固定資産税。
住宅を取得することでかかる税金や受けられる優遇を知ることは、後々、余分な税金を支払わずに済むことにつながります。今後の家計にもかかわってくるので、節税できるところにも気づかないまま月日が過ぎていたということがないよう、税金に関する知識を身につけてから、住宅購入を考えるとよいですね。

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